会社分割を行う(その1 分割比率の合意)

 

(1) 基本事項の検討

 会社分割とは、1つの会社を2つ以上に分け、事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させることである。会社分割には、吸収分割と新設分割がある。吸収分割とは、株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう(会社法2二十九)。新設分割とは、1つの会社を2つ以上に分け、事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう(会社法2三十)。

 また、会社分割は法人税法上において分割型分割と分社型分割に分類される。分割型分割とは、分割の日においてその分割に係る分割対価資産の全てが分割法人の株主に交付されている場合の分割をいう(会社法2二十九のイ)。分社型分割とは、分社の日においてその分割に係る分割対価資産が分社法人の株主に交付されない場合の分割をいう(会社法2十二の十イ)。

 分割法人(吸収分割法人や新設分割法人)は、分割資産を分割法人(吸収分割承継法人や新設分割法人)に売却したものとして課税が生じる(法人税法62-1)が税制適格分割に該当する場合には、課税を繰り延べる(法人税法622-1623-1)こととなり、分割法人に株式が交付される分割型分割による場合には、株式の取得価額の付替えを行う(法人税法612-4・法人税法施行令1198-1)。

 会社分割は、譲渡の対象の一部に限ることで買手を見つけやすくしたり、後継者等が手元に残したい事業を残すということも可能である。例えば、不動産の賃貸と食品の製造販売を行っている会社が、不動産部門と製造販売部門に会社分割し、不動産賃貸会社を後継者に、食品販売会社を取引先などの第三者に売却することも可能である。この場合は、分割時に食品部門の売却を前提としていることから、支配関係の継続が見込まれないので、税制非適格分割となるため注意が必要である。

 ≪分割型分割≫

分割前{株主甲はA社(不動産と食品)}⇒分社後 {株主甲はA社(分割法人:不動産)、B社(分割承継法人:食品)}

≪分社型分割≫

分割前 {株主甲はA社(不動産と食品)}⇒分社後 {株主甲はA社(分割法人:不動産)→B社(分割承継法人:食品)}

 旧商法では、分割比率調整のための現金交付を除いて、分割法人の株式の交付に限られていたが、分割の対価の柔軟化により、現在の会社法では金銭の交付も可能になった。株式以外の資産が交付される場合には、税制非適格分割となる。

(2) 分割比率の算定

 分割比率とは、分割事業の対価として分割承継法人の株式を何株割り当てるかということである。分割部分の価額における分割法人の発行済株式数を除いて計算した分割部分の1株当たりの価額から分割法人の1株当たりの価額を除いて計算する。

 ※ 分割比率={(分割部分の価額/分割法人の発行済株式数)/分割承継法人の1株当たりの価額}

  分割比率の算定の前提となる株式の算定方法には、1)簿価純資産方式、2)時価純資産方式、3)DCF方式等がある。この分割比率が適正でない場合には、同族会社の場合においては、受贈益等の課税が生じる場合があるので注意が必要である。このほか株式の算定方法には、類似業種比準方式がある。この方式では、類似業種比準価額算出時の配当・利益・純資産は、分割前の状態であり、また類似業種も変化している場合には、採用が困難な場合が多いと思われる。そのため分割比率の算定の際の株式の算定方法は、時価純資産方式やCDF方式等やこれらを併用して計算する。{株価対策(2655)  H30/2/14(水)}参照

(3) 基本合意の調印

 大筋で合意が行われた後に、一般的に合意書を取り交わすことが行われている。基本合意書には、1)分割の目的、2)分割の日程、3)部活の方式、4)分割比率及び計算根拠(基本合意の段階では確定していない場合もある。)、5)当時会社の概要、その他必要事項を記載する。