事業譲渡を行う(その1 譲渡価額の合意)

 

(1) 基本事項の検討

 譲渡を行う場合、譲渡先の選定、対象となる事業の範囲とその評価額、主要取引先の同意、従業員の処遇といった項目について検討する必要がある。

1) 譲受会社のメリット・デメリット

 ≪メリット≫

 ・簿外債務を引き継がない。

 ・引き継ぐ資産や従業員を限定することができる。

 ・譲渡会社の従業員については、勤続期間が一旦終了するので、引継時に退職金の精算ができる。

 ≪デメリット≫

 ・買収資金が多額になる。

 ・個別の資産について譲渡しの手続きが必要となる。

 ・契約や許認可等がそのまま引き継げない。

2) 譲渡会社のメリット・デメリット

  ≪メリット≫

 ・売掛代金として現金が入る。

 ・事業の一部を売却することができる。

 ≪デメリット≫

 ・株式の売却に比べて手続きが煩雑である。

(2) 譲渡額の算定

 事業譲渡を行う場合の事業の評価は、時価純資産額にのれんを加味して算出する方法が考えられる。最終的には譲受け会社との交渉により譲渡価額が決定される。

1) 事業価値の評価

 第三者機関に依頼して時価を算定することになるが、法人税法や財産評価基本通達を基に算出した額を用いることが考えられる。

2) のれんの評価

 事業譲渡における暖簾とは、企業の超過収益力をいうが、評価方法として年倍法などがある。これは、譲渡する事業の経常利益や純利益を算出し、一定の年数(業種等により異なるが、一般的には3年から5年が用いられることが多いようである。)を乗じて算出する。比較的簡単な方法であるが、用いる年数により譲渡価額が大きく変動するので、相場等を参考に双方が合意可能な価額を算出する必要がある。なお、事業譲渡は、対象となる営業に係る一切の資産・負債を含めて譲渡する契約であるが、資産の譲渡については消費税の対象になるので、課税・非課税を合理的に区分する必要がある。また、のれんについても消費税が課税されるので注意が必要である。

(3) 覚書の締結

 一般的に基本合意事項を明らかにするための覚書を締結することが行われるが、譲受会社との間で、事業譲渡の対象となる事業の範囲、譲渡価額、譲渡時期、労働契約の承継等の重要事項について協議する。双方が合意したときには、取締役会設置会社の場合は、取締役会の承認を得るのが望ましい。