(1) 登記手続
株式交換により完全子会社となる会社は、株主が変わるだけなので、登記をする必要はない。完全親会社となる会社は、株式交換に際して新株を発行するので、発行済株式総数や資本金に関する変更登記を行う必要がある。
(2) 事後開示手続
株式交換の効力発生から6ヵ月間、当事会社は一定の事項を記載した書面等を備え置く必要がある(会社法791-1二・2)。株式交換手続の経過等について開示することにより、株主等が株式交換の無効を訴えるかどうかの判断材料を提供する。
1) 備置書面等
当事会社は株式交換の効力発生日後遅滞なく、共同して以下の事項を記載した書面等を備え置かなければならない(会社法791-1二、会社法施行規則190)。
ア) 効力発生日
イ) 完全子会社における反対株主の買取請求手続等の経過
ウ) 完全親会社における反対株主の買取請求手続等の経過
エ) 全親会社に移転した完全子会社の株式数
オ) その他株式交換に関する重要事項
2) 備置書面等の開示対象者
備置書面等の開示の対象者は、完全子会社の場合は、効力発生日に完全子会社の株主又は新株予約権者であった者、完全親会社の場合は、株主及び債権者となる。会社に対して、営業時間内であればいつでも閲覧を求めることができ、謄本や抄本の交付を求めることもできる(会社法791-3,4)。
(3) 株式交換無効の訴え
株式交換の効力発生の日から6ヵ月以内に無効の訴えを起こすことができる(会社法828-1十一)。向こうの訴えが認められた場合は、交換で取得した株式を旧株主に返還しなければならない(会社法844)。
(4) 割当て
完全子会社の確定手続を行い、株券の提出株主又は株主名簿上の株主の所有株式数に割り当て比率を乗じ、各株主の受けるべき株式数を確定する。