株式譲渡を行う(その2 株式譲渡の承認)

 

(1) 株式譲渡承認請求

 譲渡制限株式の株主は、その有する株式を他人に譲り渡そうとするときは、会社に対し、その株数、譲受人の氏名・名称、指定買受人が買取請求をする場合にはその旨を明示して、これを承認するか否かの決定を請求することができる(会社法136138一)。株式取得者は、原則として株主又はその相続人と共同して、会社に対して、その株数、株式取得者の氏名・名称、指定買取人が買取請求する場合にはその旨を明示して、これを承認するか否かの決定を請求することができる(会社法137137二)。

(2) 株主総会の承認

 会社が譲渡承認の請求を受けたときは、2週間以内に(会社法145一)、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)において承認するか否かの議決をして、かつ、譲渡等承認請求者に通知しなければならない(会社法139)。

(3) 株式買取請求手続

 会社は、この譲渡を承認しない旨決定をしたときは、会社自身でこの株式を買い取るか、又は買取人を指定しなければならない。この場合、会社自身で株式を買い取るときはその旨及び買い取る株式数を株主総会で決議し、また、買取人を指定することきは定款に定めがなければ、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)で決議しなければならない(会社法140)。

 会社又は指定買取人は、上記通知をしようとするときは、会社の1株当たりの純資産額として会社法施行規則25条により算出された額に株式数を乗じた額を、本店所在地の供託所に供託し、その供託を証する書面を譲渡等承認請求者に交付しなければならない(会社法141-2142-2)。なお、会社は、次の場合には株式の譲渡を承認したものとみなす(会社145)。

1) 会社が譲渡承認請求の日から2週間以内(定款でこれを下回る期間を定めた場合には、その期間内)にこれを承認するか否かの通知をしなかったとき

2) 会社が承認しない旨の通知をした日から10日以内(定款でこれを下回る期間を定めた場合には、その期間内)に指定買受人が買い取る旨の通知をせず、かつ、会社が承認しない旨の通知をした日から40日以内(定款でこれを下回る期間を定めた場合は、その期間内)に会社自身が買い取る旨の通知をしなかったとき