経営者個人の現状(保有自社株の調査)

 事業承継を考えるにあたり、誰がどれくらい株式を保養しているかを確認しておく必要がある。もしも、株式が分散しており、経営者が議決権の過半数を保有していない場合(第三者が保有している場合)は、事業承継に支障きたす虞がある。また、保有目的によっても、評価方法が異なるため、株式の保有割合について整理しておくことが不可欠である。

 会社法において、会社が意思決定を行うには株主総会において、普通決議、特別決議または特殊決議が必要とされている。普通決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって可決される決議で、株主総会の原則的決議方法である(会社法309条1項:定足数は定款で増減・排除が可能)。

 これに対して、特別決議は、議決権を行使できる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めることが可能)を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上(定款によりこれを上回る割合を定めことが可能)をもって可決される決議のことである(会社法309条2項:特別決議事項には、定款の変更、事業譲渡、合併等がある)。

 特殊決議は、特別決議よりもさらに重い決議を必要とする株主総会決議のことである。具体的には、ア)決議権を行使することができる株主の過半数以上(これを上回る割合を定款で定めることが可能)でかつ株主の議決権の3分の2以上(これを上回る割合を定款で定めることが可能)の賛成を要件とする決議(株式の譲渡制限を新たに付す場合の定款変更等(会社法309条3項)やイ)総株主の過半数以上(これを上回る割合を付す場合の定款変更等)で、かつ、総株主の議決権の4分の3以上(これを上回る割合を定款で定めることが可能)の賛成を要件とする決議(全株式譲渡制限会社において、剰余金の配当・残余財産の配分・株主総会の議決権につき株主ごとに異なる取り扱いを行う旨の定款変更(会社法109条2項)(会社法309条4項)がある。

 次に株価の評価についてであるが、非上場株式の相続税における評価方法は、その株主の形態あるいはその株式の保有目的によって価値が異なる。具体的には、支配株主の所有株式:原則的評価方式(類似業種比準価額方式と純資産価額方式)、被支配株主の所有株式:特例的評価方式(配当還元法)による。また、これらの株式の評価方法は、同族株主の決議割合によって適用すべき評価方法が決定される。

 同族株主がいる会社の場合、同族株主が30%以上50%以下、または50%超の場合は、1)取得後の議決権割合5%以上、2)取得後の議決権割合5%未満で、中心的な同族株主がいない場合、中心的な同族株主がいる場合の中心的な同族株主、役員は、原則的評価方式(支配株主)により評価されるが、その他(少数株主)は、特例的評価方式(非支配株主)による。3)同族株主以外の株主も特例的評価方式(非支配株主)による。

 一方、同族株主のいない会社の場合、議決権割合の合計が15%以上のグループに属する株主の場合、1)取得後の議決権割合5%以上、2)取得後議決権割合5%未満で、中心的な株主がいない場合、及び中心的な株主がいる場合の役員は原則的評価方式(支配株主)、その他(少数株主)は、特例的評価方式(非支配株主)による。3)議決権割合の合計15%未満の株主グループに属する株主も、特例的評価方式(非支配株主)による。