事業承継を考える場合、まず、最初に決めなければならないのは後継者である。後継者が子供あるいは親族である場合はそれほど問題ないように思われがちだが、社内外の関係者への周知、株式の分散防止策、納税対策、遺留分の検討、株式・財産の承継計画の策定、現経営者の退任のタイミング、退職金の支払い、新体制のサポートなどの諸問題がある。
また、後継者を親族外に求める場合は、さらに複雑で、事業承継に向けた環境整備にはかなりの時間が必要となる。それに加え、親族外の承継の場合は、株式の分散の防止、個人保証・担保の処理など、特に資金調達に関する問題が潜在している場合もあるため、株式の承継を伴わない(伴う)経営の承継も浮上し、代表取締役を新たな選任も考えられる。
親族、親族外いずれの後継者も見つからない場合は、事業そのものを第三者へ売却せざるを得ないことになる。このケースの場合は、売却先の検討や株式の譲渡、株式の交換、事業譲渡、吸収合併、会社分割などが考えられるが、いずれの場合も、基本合意書、株式売買契約書、株式交換契約書、事業譲渡契約書、合併契約書、分割契約書等が必要となる。
このように、多様な事業承継の形態があるが、その企業にマッチした承継者を選定できる方法となると、選択肢は意外に少ないものである。近年は、種々の制約条件から、事業承継を断念する経営者も多くなってきている。となれば残された手段は、自主廃業(解散)と言うことになるが、これとても解散手続きや残余財産の処分など、煩雑な業が残される。
もっとも、自主廃業を選択する前に、事業価値が第三者から見て価値があるのであれば、事業を売却できる余地はあるので、営業権(暖簾)譲渡するという方法を選択できるであろうし、事業価値が高く評価できるからこそ、事業承継が問題になるわけであるから、自主廃業は、事業承継問題とは切り離して考えるべきであるという意見もあるかも知れない。
いずれにしても、事業承継は、経営者にとって避けて通ることのできない問題である。本稿では、後継者の選定とその時期、育成、ステークフォルダーへの周知、相続税対策その他について、その準備段階から、代表権の委譲に至るまでの諸課題をコンパクトにまとめることで、中小企業経営者の事業承継に関する意思決定を手助けすることを目指したい。