取引先が放漫経営で倒産した場合の対策

 会社が倒産したことによって、取締役が直ちにその責任を債権者から問われるというものではないが、取締役には代表取締役の業務執行に対して監督する義務、総会の決議を遵守する忠実義務、会社と競合するような取引を無断で行ってはならないという義務があるほか、会社と取締役との取引き規制、会社に対する責任、第三者に対する責任などがある。
 本来は会社と取締役は相互に独立した存在であり、会社が行った商取引にかかる責任を取締役個人が負担しなければならないとしても、上記のような義務と責任がある以上、重大な過失や悪意が認められる行為により、第三者に損害を被らせたことが明らかであれば、取締役が直接第三者から損害賠償責任を問われることはあり得る。
 しかし、第三者が被った損害と取締役の義務違反や責任との間に相当因果関係があることを立証できなければ、取締役には損害賠償義務があるとして請求することはできない。したがって、融通手形を乱発したとか無責任な放漫経営をして粉飾決算をしたことにより、会社を倒産させるに至ったというような具体的証拠がなければ難しい。
 現実には、このように代表取締役や他の取締役個人に損害賠償請求をすることは難しいので、事前に個人保証や物上保証の差し入れを受けておくべきということになるのだが、営業マンに言わせると、このような事前の保全策を講じようとすれば、激しい販売競争で勝ち抜くことは難しいという消極的な意見が出されることがある。
 だがそれは単なる言い訳に過ぎない。取引をするに先立ち、万一の場合の保証を求めるのは、商取引では当然のことであり、これが妨げになって取引が成立しないというのであれば、その取引は最初から問題を孕んでいたと解釈してほぼ間違いない。こうした固定観念こそ、取引先どころか自社の放漫経営そのものだからである。
 厳しい競争環境の中でも健全な経営を維持している会社は、取引先の信用調査を常に行い、取引先の安全性評価を怠らないという共通の特徴があるが、経営危機に陥った会社は、大口取引先の放漫経営を見過ごし、自らの経営も放漫経営になっていることに気がついていないため、いざという場合の債権回収対策も他社に後れをとってしまう。