私的整理ガイドライン?その1

 私的整理ガイドラインは、法的整理では事業価値が著しく損なわれる恐れがある場合で、なおかつ、債務者ばかりか債権者にとっても経済的合理性があると判断される場合を対象としている。経営責任・株主責任の明確化や債務者自身の自助努力を要求する点では、法的整理に近い私的整理手続であるということができる。
 この私的整理ガイドラインに基づく私的整理を求める債務者は、次のような要件を満たしていることが条件となる。?過剰債務を主因として、経営困難な状況に陥っており、自力による再建が困難であること、?事業価値があり、重要な事業部門で営業利益を計上している等、債権者の支援により再建が可能であること。?会社更生法や民事再生法等の法的整理を申し立てることにより、当該債務者の信用力が低下し、事業価値が著しく毀損される等、事業再建に支障が生じる恐れがあること、?私的整理により再建するときは、破産的清算はもとより、会社更生法や民事再生法等の手続によるよりも多い回収が得られる見込みが確実である等、債権者にとっても経済的な合理性が期待できること(ガイドライン3)。
 つまり、同業他社と比べて市場競争力のない企業が事業を継続するよりも、不動産等を処分した方が、弁済額が大きくなるような企業は、私的整理ガイドラインを利用することができないことになる。以上の条件を満たしている債務者は、主要債権者に対してこのガイドラインによる私的整理を申し出るわけだが、この際、次のような説明資料等を提出する。
 ?過去および現在の資産・負債と損益の状況、?経営困難な状況に陥った原因、?再建計画とその説明資料などである。なお、ここで主要債権者とは、債権額の比較的多い複数の金融機関を言い、通常はメインバンクおよびサブメインバンク等を指す。これらの債権者は、私的整理ガイドラインを進めるに当たっては、債務者と協力して再建計画を進める。
 具体的には、私的整理ガイドラインにより権利の変更を受けることが想定される債権者に対して、再建計画の合意を求めていくことになるが、実務上は、私的整理ガイドラインの利用について、上記の資料を基にメインバンクを説得することから始められるため、私的整理の申し出までに数ヶ月かけて交渉を行わなければならない。