業務監査規則その他の諸規則は徹底して守られていますか

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現在執筆中のこのブログは業務監査の中身であり、ここでいう業務監査規則とは監査を一定の規則に基づいて行っているかという直接的な意味であるとことを理解していただきたい。つまり、前者は業務監査とはどうあるべきか、ということを主題にしているものであるが、後者は出来上がった規則に則り運用しているかどうかを問題にしている。
 本稿で論じている業務監査とはやや趣を異にするが、企業内には業務上遵守しなければならない諸規定があり、それすらも満足に行われていない場合もあることを指摘したいのである。例えば、取扱商品が劇薬や危険物である場合などは、それぞれの業界特有の法令や条例などの縛りがあるはずで徹底した対応が不可欠である。
 企業によってはこれら法令を遵守するため、細かい点検マニュアルを策定して積極的に取り組んでいるが、中には日常の業務に忙殺されて、おざなりになっている場合もあるなど、対応は様々である。こうした強行規定ともいうべき規則遵守が煩わしいと感じるレベルでは、本稿で取り上げている業務監査の導入は困難である。
 すなわち、株式の譲渡制限規程のある会社は、新会社法施行以前と同様に会計監査のみで、業務監査は義務づけられていないが、本稿で目指しているのは、そうした株式譲渡制限会社が、法的義務のあるなしに関わらず、自主的に業務監査を取り入れ、社会的責任を遂行する姿勢を打ち出すことにある。
 従業員数10名以下の小規模事業所は就業規則を作成する義務はないが、従業員を雇い入れる場合は一定のルールを設けるのが原則であり、法令違反ではないからといって何ら問題ないというのでは雇用する資格はないように思われる。法律は最小限度守らなければならないラインを明確にしているに過ぎないのである。
 社会的存在として認知され擬制的とはいえ人格を与えられている以上、規模の大小を問わず、コーポレート・ガバナンスの観点からも、自らの経営戦略の妥当性を検証しなければならないのは当然であり、そうした意味で業務監査規程を整備し、マーケティング監査機能も担わせることを期待したい。