退職金規程は一度制定されれば、従業員との間で合意がなければ改定はできない。そのため経営者サイドでは、規程の内容にもよるがほぼ業績とは無関係にその原資を積み立てし続けなければならないことになり、経営を圧迫する要因となっている場合が多く見受けられる。
最近よくある相談の一つに、退職金制度を廃止したいというのがある。合法的かつ合理的にこれを廃止するのはかなり困難ではあるが、実情によっては廃止の方向で進めざるを得ないケースもある。その場合でもある程度の原資の用意がないと、抜本的な改革を実施することはできない。
ところで退職金制度とはどのような意味をもっているのか、について議論が分かれている。一つは、賃金後払い説と呼ばれているものであり、これは賃金として支払われるべき額のうち、一部を積み立てておいて、本人の退職時に退職金という名目で支給するというものである。
この説によれば、退職金は賃金であるから預かり金であり、企業にとっては債務であるから支払いを拒絶することは許されないことになる。現行法の考え方はこの説に近いもので、一定の積立を企業側に義務づけている。もうひとつは、成果配分ないし長年の功労に報いるために支給されるというものである。
どちらの意味を重視するかどうかは別として、前述のように現在では債務的部分であるため、今後退職金制度を廃止するにしても、既得権化された部分は支給する義務があるため、この積み立てが不足しいると、廃止したくても実施に踏み切れないので、ますます積み立て不足になり、不安を募らせることになる。
こうしたジレンマから脱するためには、まず、成果主義賃金制度の導入を検討することである。成果というハードルの高さが、積立金の原資と連動することが本来の姿であるという経営側の意図を明確に打ち出すことで、単なる既得権ではないことを認識させることが、制度を見直す第一歩である。
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